SNSでもらった物の税金について
SNSでインフルエンサーをしております。企業様からのご依頼で、10-30万円程度の物を無償で頂き、それをSNSで紹介しております。
・もらったものにかかる税金は何か?
・提供されたものでも、紹介するためのものであるため経費にできるのか?できる場合どのように扱えばいいのか?
・企業様からは特に提供されたものについての納品書など、価格のわかるものをもらっていないが、もらうべき書類はあるか?
などについて大変困っております。ネットで検索しても全く出てこないため、ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
ちなみに私は10万円控除になる簡易帳簿での青色申告を予定しております。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
ご質問のようなケースであれば、仕訳としては
広告宣伝費/受贈益(もしくは雑収入)となるので、課税所得にインパクトしません。(税金はかからない)
なお領収書等はなくても差し支えないかと思いますが、【広告宣伝用資産の無償提供】をうけたことがわかる客観的資料(明細等)があると安心かとは思います。何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太
また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします
ご返信ありがとうございます!
紹介するために無償提供を受けた場合、無償提供を受けたため収入は受贈益になり、青色申告で30万円以下のものであれば同額が広告宣伝費になるため、税金が発生しない
という解釈でよろしいでしょうか?
また、企業様によっては同じ無償提供でも報酬のようなニュアンスで商品をご提供いただく場合もあります。このような場合も同じ処理でよろしいでしょうか?
また、領収書などが必ずしも必要でない理由をお教えいただけますでしょうか?
いくつも質問をしてしまい大変申し訳ございません。事業を始めたばかりで右も左もわからずドキドキしております😭お知恵をお借りできますと大変嬉しく思います🙇♀️

亀谷由太
紹介するために無償提供を受けた場合、無償提供を受けたため収入は受贈益になり、青色申告で30万円以下のものであれば同額が広告宣伝費になるため、税金が発生しない
→ご理解の通りです。
企業様によっては同じ無償提供でも報酬のようなニュアンスで商品をご提供いただく場合もあります。このような場合も同じ処理でよろしいでしょうか?
→同じ処理で差し支えありません。ただ【広告宣伝用資産】の無償支給された旨を記載した書類等がないと、自分で消費する商品の提供を受けた(=一時所得の対象となる)と捉えられかねないので念のためご留意ください。(税務署は客観的資料をベースに判断するケースが多いです)
領収書などが必ずしも必要でない理由をお教えいただけますでしょうか?
→法令上は青色申告者は領収書の7年の保管義務がありますが、実際に領収書の提出が求められるのは、税務調査が入ったケースです。
ただその場合でも一般的に領収書が発行されない取引もあるので、金額の根拠となる資料があって説明できれば税務署も納得していただくケースが多いからです。("安心"という表現を使ったのは、税務調査自体が数が多いわけではないので、不安であれば保管しておくのが良いかと思った次第です)
ご丁寧な回答ありがとうございます!とてもわかりやすく、安心しました!ありがとうございました😊

亀谷由太
お忙しいところ、ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月24日 05時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。