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法人成り後の報酬源泉徴収の仕訳について

個人事業主で漫画家として活動していましたが、法人成りしました。
私の出版社への連絡ミスで、法人成り後の報酬が源泉徴収された状態で入金されていました。
本来源泉徴収された部分を出版社に請求するべきだと思いますが、仮に出版社に請求しなかった場合仕訳としては次のようにしても問題ないでしょうか?
預金99,790  /売上110,000
雑損失10,210

税理士の回答

預金99,790  /売上110,000
雑損失10,210


上記でも構いませんが、
雑損失ではなく
預け源泉所得税で、法人税から控除します。

ご回答ありがとうございます。
では、仕訳と別表4は下記のようになるのでしょうか
預金99,790  /売上99,790
法人税額から控除される所得税10,210

預金99,790  /売上99,790
法人税額から控除される所得税10,210
売上は
預金99,790        /売上110,000
租税公課10,210


で、4表で10,210円加算で、法人税から控除10,210円

ありがとうございます。
大変参考になりました。

本投稿は、2024年05月31日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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