商品購入の際の証明書類
こんにちは!
個人事業で青色申告を今年度からしている者です。
商品を購入するとクラウド会計で、銀行連携しているので、引き落としされれば未仕訳で表示されるので、仕訳登録をします。
商品の証明書類は、商品の領収書などはなくてもよいでしょうか?
教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

銀行の引落は支払った事実は分かりますが、購入した物の内容・仕入時期までは分かりません。そのため、請求書・領収書等を保存することをお勧めします。
早速のご回答ありがとうございます。
購入した品名、日付が分からないといけないのですね。
ずっと分からずモヤモヤしていたのでこれで解決出来ました。
詳しく教えて下さりありがとうございます。
もう一つお伺いしてもよろしいでしょうか。
逆に、購入時期、品名、金額などわかる領収書は、引き落としの通帳のコピーなどはなくてもよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

仕入事実が領収書でわかる場合には、あえて通帳コピーは不要と思います。ビジネス上のリスクを回避する理由から、支払事実を担保するために通帳原本やweb通帳であれば定期的にダウンロードして保管は必要かと思います。
ご回答ありがとうございます。
そうなのですね、通帳コピーがいらない物もあるのですね。
ウェブ通帳のダウンロードまではやっていませんでした。
さっそく、今年度分の通帳のダウンロードをやりたいと思います。
大変助かりました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2024年06月17日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。