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住宅ローン借入中の子名義の家に住む親の家賃経理計上について

母名義の土地に、母から私(子)名義で家を建てて欲しいと頼まれローンを組みました。同居中は、生活費として毎月ローン支払い額の半分を母から貰っていました。
この度、折り合いが悪くなり同居解消になりましたが、何を言っても母は出て行かず月10万私に振り込んでいます。母との賃貸契約はなし。住宅ローンは残1800万、住宅ローンの口座は私です。
母は個人事業主で2LDK(延床面積72.86㎡)の内、リビング(約9畳)のスペースの一角で書類を置いて作業しています。また、ガレージに業務用の冷蔵庫を置き、電気代は家と共同です。

そこで私(子)からの質問です。
①母が家賃として経理にあげる!と言っているのですが、私は拒否できないでしょうか?家賃を経費として申告できますか?また、経費にあげられた場合に私のデメリットはどのようなことがありますか?

②年110万以上になりますが、贈与税になるでしょうか?ならないために何かあるでしょうか?

③今後母が家を出た場合、母が私の土地に家を建ててるからと借地代を請求してきたら支払うべきでしょうか?支払う必要がある場合は、母に不動産所得となりますか?

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

この質問にはいくつかの重要なポイントが含まれているため、それぞれについて説明します。

① 母が家賃として経理にあげることについて
母が支払う家賃を経費として計上することは可能ですが、その場合にはいくつかの注意点があります。

- 経費計上の可否: 経費として計上できるかどうかは、家賃支払が事業に必要な費用であるかどうかが重要です。母が事業用のスペース(リビングの一部やガレージ)を使用していることを理由に、家賃を経費にすることは理論的には可能ですが、住居部分も含まれるため、その割合や実際に使用されている面積を適切に按分する必要があります。家全体の面積に対する事業用面積の割合を算出し、その部分のみを経費として計上することが求められます。

- 私(子)側のデメリット: もし母が家賃を経費として計上した場合、税務署から家賃が適正かどうかチェックされる可能性があり、もし過剰な経費計上と判断されると、母の事業に対して税務調査が行われることがあります。また、家賃収入として扱われる部分に対して課税される可能性があり、母が支払う家賃が一定額を超えれば、税務上不利益が生じる場合もあります。

② 贈与税について
月10万円の支払いが年間で110万円以上になると贈与税の対象になる可能性があります。

- 贈与税がかかるか: 贈与税が課税される基準は、年110万円を超える無償の贈与があった場合です。母から子への家賃支払いが、適正な金額であれば贈与税は課税されませんが、月10万円の支払いが過剰であった場合、税務署がこれを贈与として扱うことが考えられます。この場合、贈与税がかかる可能性があるため、家賃の支払い額が妥当であることを証明する必要があります。

- 贈与税を避ける方法: 贈与税を避けるためには、家賃が適正であることを示すために、賃貸契約書を結び、家賃相場に基づいた金額にすることが重要です。また、相場に見合った家賃を支払っていることが証明できれば、贈与税は回避できます。

③ 母が家を出た場合の借地代について
今後、母が家を出てあなたの土地に家を建てた場合、借地代を請求する可能性があります。

- 借地代の支払義務: 法的には、母が土地を借りる形になるため、借地契約を結び、借地代を支払う必要が出てくる可能性があります。あなたが母に対して借地代を支払う場合、その支払いは不動産所得に該当することになります。そのため、母には不動産所得として課税されることになります。

- 不動産所得となるか: 借地代が支払われることになれば、それは母の不動産所得として扱われ、課税対象となります。母が土地を使用して家を建て、そこに住む場合、あなたは借地契約を結んで借地代を支払うことになります。その場合、母はその収入に対して税務上報告する必要があります。

本投稿は、2024年11月29日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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