譲り受けた物でハンドメイドした時の帳簿について
知人から昔譲り受けた古い布を使ってハンドメイド作品を作り、販売しようと思っています。
この古布は帳簿をつけるにはどうしたら良いのでしょうか
布をそのまま売った場合は不用品の処分にあたるという認識なのですが、布で小物やアクセサリーなどを作った場合は布以外の物(糸や金具などのパーツ)を帳簿付けするだけで問題ないのかが気になりました。
この古布を計上する必要があるのか、計上する場合はどのようなつけかたになるのかを知りたいです。
税理士の回答

販売したものは収入になり、販売の為に購入したものは費用となります。
今回の布については買った値段が分かれば費用にすることが出来ますが、
分からない場合には費用にするのは難しいと思います。
よろしくお願いいたします。

古布を使用してハンドメイド作品を製作・販売する場合、その古布が「譲り受けた物」であり、購入費用が発生していない場合、帳簿の記載方法について次のように整理できます。
1. 古布の取り扱いについて
(1) 計上する必要があるかどうか
古布を使用して製品を作り販売する場合、その布は事業で使用する材料として扱われます。そのため、帳簿上で材料費として計上することが望ましいです。
ただし、譲り受けた物であり購入費用がないため、計上する金額は「0円」とするか、または適切な時価(市場価値)を見積もって記録します。
費用を計上しない場合: 古布を「寄付」や「無償提供」として受け取った場合、材料費として計上しない方法も認められます。
費用を計上する場合: 同様の布が現在どの程度の価格で取引されているかを調査し、その市場価値を基に時価を設定して計上します。
(2) 帳簿の記載方法
古布を帳簿に記載する際には、次のいずれかの方法を取ります。
1. 費用を計上しない場合
古布の取得価格を「0円」として記載します。
仕訳例:
借方: 材料費 0円 / 貸方:
この場合、実際の支出がないため、その他の付随材料(糸や金具など)のみを記録します。
2. 費用を計上する場合
古布の時価を調査し、仮の取得価格として記録します。たとえば、同じような古布が1mあたり500円程度で取引されている場合、その価格を参考にします。
仕訳例:
借方: 材料費 500円 / 貸方: 無償提供品(収益または資産として)500円
記録の根拠(時価調査の資料や提供者の情報)を保存しておきます。
2. 古布以外の材料について
糸や金具などの追加パーツは、通常どおり購入時に材料費として帳簿に記録します。
仕訳例:
借方: 材料費 300円 / 貸方: 現金 300円
これにより、最終的な製品の原価を計算する際に古布と追加パーツを合算できます。
3. 製品を販売した場合
販売時には、販売額に基づき売上として記録します。また、古布やパーツの原価が計上されている場合、売上原価としても記録します。
4. 注意点
税務調査時の説明責任: 古布を時価で計上する場合、根拠資料(同種の布の価格調査結果など)を残しておくことが重要です。
収益認識基準: 譲り受けた物品を使用する場合も、材料費を正確に把握して計上することが税法上の原則となります。
もし煩雑な処理を避けたい場合は、「古布は0円で計上する」方法が最も簡易で問題を起こしにくい選択肢です。
ご回答ありがとうございます。
知人も購入した際の値段はわからないと話していたため費用には出来ないですね。
承知しました。
ご回答ありがとうございます。
仕分け例もありがとうございます。
量も多い上に布の素材もわからないようなものもあるため、0円として管理したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月04日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。