取得費の按分計算がわからない
個人で所有していた非事業用の不動産を売却した際の、取得費について教えて下さい。
以下などが取得費にあたると思うのですが、これらのうち土地分と建物分に按分し、建物分に含まれる部分は減価償却をする必要があるものはどれなのでしょうか?
・仲介手数料
・印紙代
・司法書士手数料
・登録免許税
・不動産取得税
また、実際に按分計算する場合の計算方法を教えてください
税理士の回答

伊香昌重
1 登録免許税や不動産取得税など土地と建物の内訳が区分されているものは、土地建物それぞれの金額に加算します。
2 土地建物の区分がされていない仲介手数料や印紙等は、土地建物の購入価格の比により按分して土地建物のそれぞれの金額に加算します。
3 1及び2の建物に含まれる金額は、本体価格に加算した上で減価償却の対象になります。
本投稿は、2025年02月02日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。