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副業での必要経費の考え方

会社員をしており不定期で副業をしています。家ですることが多いのですが、マンションのローンの一部及び、光熱費の一部を経費にできますか?結婚をしており、ローンの支払いは私ではなく夫がしています。
光熱費の支払いは私がしています。できる場合、ローン額に対する経費にできる割合を知りたいです。作業としてはパソコン作業とものを書くことです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ローンは対象となりませんが、電気代やパソコン取得費の一部は経費になると思います。
割合については、副業と家事分を合理的に区分してください。

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

まず、光熱費ですが、これは使った割合で経費に入れることができるかと思います。
次にローンですが、こちらは経費にすることはできません。ただ、マンションの建物の減価償却費のうち使った部分を経費にすることができますが、名義人がご主人であれば難しいかと思います。
また、住宅ローンのある家を費用にする場合は、住宅ローン控除が一部または全部使えなくなる可能性がありますのでご注意してください。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

建物の減価償却費は経費になりませんが、固定資産税のうち、事業の用に供する部分は経費になりますね。

イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
 これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。

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以下のサイトがわかりやすいと思います。
No.2210 やさしい必要経費の知識
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

平成25年10月17日東京地裁において、自宅で保険代理店を営む個人事業主が、自宅兼事務所の事務所部分の家賃や水道光熱費等を必要経費として申告していた事案に関し、業務遂行に必要な部分を「明確に区分する」ことができる状況ではないということで必要経費にはならないと否認された事例があります。
本業として行っていた人の場合でも裁判で負ける結果となっていますので、自宅の光熱費を経費として処理する場合には業務用とプライベート用を「明確に区分して」金額を算定するようご留意ください。
なお、ご質問のケースの住宅ローンは必要経費にはならないと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

合理的に区分ができていれば、経費になりますので、適正な申告をお願いします。

本投稿は、2018年07月06日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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