確定申告の経費について
<今期の利益を作業場所兼自宅マンションの頭金で使ってしまします。
来期の税金支払いが厳しいです。
現在賃貸物件でフリーランスで仕事をしておりますが
作業場所兼自宅にする為、2015年11月28日にマンション購入を決めました
マンションの引渡しは2016年の3月16日です。
2,480万の借入と770万の頭金(手付金・自己資金・登記諸経費)が必要となりました。
2015年11月28日に手付金として50万を不動産に振り込みました、残金は2016年2月29日に支払います。
2015年の確定申告するにあたり経費として計上できますか?
税理士の回答
通達では下記のもののうち、既に支出したものについて、経費にできる、となっております。お話しの限りですと、経費にできるものはなさそうに思われます。
7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法2-21「19」により追加、昭55年直法2-8「二十一」、平23年課法2-17「十四」により改正)
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
本投稿は、2015年12月04日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。