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納屋の解体費用は経費にできますか?

IT企業に勤めるサラリーマンです。
一昨年に祖母他界した祖母の家を引き継ぎ、昨年の9月から借家として貸し出し家賃収入を得ています。
借家として貸し出すにあたり、借主の駐車場スペースを確保するために借家の隣にあった納屋を解体しました。
この解体費用は経費として認めれれるのでしょうか?

税理士の回答

駐車スペースを確保するために納屋を解体されたとの事ですが、これは家賃収入を得るための必要な経費に該当すると考えられます。
よって、納屋の解体費用は経費として認められると思います。

ご回答ありがとうございます。
ちなみに解体費用の経費は一括で計上するものなのでしょうか?
(エアコンの交換のような減価償却とは異なるものでしょうか)

今回の場合は一括の経費計上で問題ないと思います。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年01月09日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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