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11月に事業を開始し、売上の発生が翌年1月だった場合の、11月購入分の経費について

11月に事業を開始し、売上の発生が翌年1月だった場合の、11月購入分の経費について

初めまして。今年初めて確定申告をします。
事業を開始したのが2017年の11月で、11月の売上は2018年1月に振込まれました。
この場合、2017年11月・12月に購入した分の経費を
今回の確定申告で記入したと考えているのですが、

その場合、例えば2017年11月1日の領収書を
2018年1月1日にするなど、計上日を変えて申告するのでしょうか?

現在、弥生の白色申告ソフトを使って書類を作っておりますが、
「2017年11月~2018年12月」という計算が出来ない様でした。
その場合、2017年度と2018年度の書類をそれぞれ作る必要があるのでしょうか?

質問文が解りにくかったら申し訳ありません。
何卒ご教授頂けると幸いです。宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

収支計算は、発生主義によります。
入金が翌年でも、11月、12月にした仕事は、その月々の売上になります。
(売掛金)/(売上高)

早速のご返答を有難うございます。

という事は、2017年11月・12月に勤務した分は、振込みが翌年1月であっても、
2018年の3月に申告をしなければならなかったのですね。
ちなみになのですが、このケースは、報酬か給与かにも関係なく、発生主義なのでしょうか?

上記の2か月分は、今年申告するつもりでおりましたので、
去年の3月に確定申告を出来ておりませんでした。
その場合、今からでも申告できるのでしょうか?

また、(売掛金)/(売上高)というのは、白色申告においても帳簿付けするべきでしょうか?
その辺りの事は特に気にすることなく記入しておりましたので、とても参考になります。
何卒よろしくお願い申し上げます。

報酬か給与かによって取り扱いは変わります。報酬は発生で、給与は入金月でご判断されたらよいと思います。

白色申告者に対しても平成26年からは法律上記帳の義務付けが定められました。
あくまでも法律上です。

給与所得は、支払を受けた日の属する年の所得になります。
事業所得等は、仕事をした年度の所得になります。

お二方、ご丁寧に教えて頂き、本当に有難うございます。
発生主義や白色申告の記帳義務など、大変勉強になりました。

本投稿は、2019年01月19日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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