費用計上について 年度をまたぐ場合
個人事業主の出張で予約を2015年12月16日にしました。
旅行期間は、2016年1月8日から9日の1泊2日です。
クレジットカードで支払いをして、カード明細には12月16日になっています。
費用計上をするのは2015年or2016年どちらでしょうか?
領収書がありません。
日程表には、出張日程と発行日(予約日)が書いてあります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

大石一人
基本的に、すべての取引はその発生時に認識することとされています(発生主義といいます)。
よってご質問の取引についても、実際に旅行に行かれた、2016年1月に費用計上するのが原則です。
尚、入出金時に認識したい場合は、以下をご参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/15.pdf
ただ、できれば発生主義の考え方を身につけた方が、長い目で見れば絶対にお役に立つと思います。
本投稿は、2016年03月12日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。