飲食費5千円基準
お願いいたします。
社外取引先と飲食をし、飲食をした店の持ち帰り弁当を一部の人にのみ提供した場合、店内飲食代金プラス持ち帰り弁当代金のトータル金額を均等に参加人数で割り算して一人当たり金額を算出して、飲食費の一人5千円基準を適用しても宜しいのでしょうか。
税理士の回答

中西博明
飲食費について法令上は、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)」と規定されています(措法61の44)。
このため、次のような費用については、社内飲食費に該当するものを除き、飲食費に該当します。
イ 自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
ロ 飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
ハ 飲食等のために支払う会場費
ニ 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)
ホ 飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」
お尋ねの土産弁当は上記ホに該当しますので、飲食費に含めて5,000円基準を判断します。
なお、計算式は次のとおりで、お尋ねのとおりの答えで結構かと思います。
1人あたりの飲食費 = 飲食するために要する費用として支出した金額 ÷ 飲食等に参加した者の数
ホに該当する旨分かりました。
どうも有難うございます。
本投稿は、2019年11月18日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。