ゴルフに関する費用
宜しくお願いいたします。
会社の得意先とのゴルフで、ゴルフ場への自動車の送迎のみをする自社専属運転手と相手会社の専属運転手両者への昼食代負担(一人1,500円程度)は、ゴルフに関する費用として交際接待費(大企業の損金不算入)にすべきと考えて正しいでしょうか。
税理士の回答

接待に関連して支出する費用になりますので、交際費に該当すると考えます。
接待の時のタクシー代は交際費の範疇になりますので、私見ですが、交際費と考えます。
よろしくお願いいたします。
解答を頂戴しどうもありがとうございます。
本投稿は、2019年11月27日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。