事務所の管理費と修繕積立金はそれぞれ経理上何費に計上するんでしょうか?
事務所の管理費費と修繕積立金はそれぞれ経理上何費にすれば良いんでしょうか?
税理士の回答

管理費については雑費勘定、また修繕積立金については修繕費勘定でよいと思います。

中西博明
管理費は経費でいいです。また、修繕積立金は本来は修繕した時点で経費算入するのが原則ですが、条件付きで経費算入できます。
(条件)
① 区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
② 管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
③ 修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
④ 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
勘定科目は、経費の科目であれば深く悩む必要はありませんが、次の通りで良いと思います。
管理費=「管理費」又は「支払手数料」など
修繕積立金=「修繕費」など
本投稿は、2019年12月15日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。