退職金の課税扱いについての質問です。
早期退職制度において、会社員が定年前に退職する場合に割増で支給される退職金(セカンドライフ支援、転職支援等の性格と思われるもの)は、通常の退職金と合算し、退職所得控除後の金額に所得税が課されると思われます。
これと類似して、定年時に再雇用を受けず、功労をたたえる意味でのセカンドライフ支援、独立支援、転職支援の割増退職金を受給(支給)した場合の本人の所得税の扱いや会社の費用計上はどのようになりますでしょうか。
税理士の回答
退職所得とは、退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与をいいます。
すなわち、退職所得として課税される退職手当とは、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、「退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与」をいいますので、ご質問のケースも退職所得に該当するものと思われます。
また支給する会社では通常の退職金と同様に費用処理(損金経理)することが可能と考えます。
宜しくお願いします。
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
セカンドライフ支援、独立支援、転職支援の性質から支度金と捉え、一時所得や雑所得とみなす考え方もあるようですが、いかがでしょうか。
お手数ですが、よろしくお願い致します。
「勤務していた会社」から退職に際して受け取る一時金は、その名目がセカンドライフ支援金や独立支援金、転職支援金などの名目であっても、退職所得に該当するものと考えます。
一方、「新たな勤務先」から支給される準備金や支度金、契約金などは、その実質で判断することになります。
就職支度金などで、就職に伴う旅費や引っ越し費用などの実費弁償的な性質のもので、通常必要とされる常識的な金額であれば非課税となります。
また、就職に際して、新たな雇用主から相当額の支度金や契約金を受取る場合には、まだ雇用関係のない会社からの収入になりますので雑所得になります。
ご相談者様のご質問が後者であれば、雑所得に該当するケースもございます。
宜しくお願いします。
重ねて大変恐縮です。退職(定年)に起因して一時的に支払われる給与であれば、退職金としてみなされるご指摘ですが、再雇用を受けない定年退職者には支給、再雇用を受ける定年退職者には不支給という仕組み(いずれも定年により退職)での支給金も退職所得となりえますでしょうか。
本投稿は、2014年12月20日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。