駐車場収入がゼロでも経営にかかった費用は経費として認められますか?
所有している土地を月極駐車場として貸し出しましたが、契約者が全くなく年間収入もゼロでした。
駐車場経営の収入がゼロの場合でも、駐車場経営にかかった費用(看板設置費、固定資産税など)は経費として確定申告時に計上できますでしょうか。
税理士の回答

池田啓二
駐車場の経営は事業所得に分類されます。事業所得の計算は総収入金額から必要経費を引いて算出します。
総収入金額ゼロから必要経費(看板、固定資産税など)を引いた場合の事業所得の金額はマイナスになりますが、これで申告することになります。
ご回答ありがとうございます。
私の経営している駐車場は、契約者に自動車を停めるスペースを提供しているだけの青空駐車場で、規模も数台程度です。
この場合の所得区分は不動産所得になるとの認識です。
不動産所得の場合でも、総収入金額ゼロから必要経費(看板、固定資産税など)を引いたマイナス金額での申告は可能でしょうか。

池田啓二
収入金額が0円であり、必要経費が600円ならば所得金額はマイナス600円をもって申告することになります。
ご回答ありがとうございました。大変良く理解できました。
本投稿は、2020年09月01日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。