[計上]パソコンの仕訳について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. パソコンの仕訳について

計上

 投稿

パソコンの仕訳について

デスクトップパソコンを購入する場合、パソコン本体79500円とモニター22000円の合計
101500円の場合は消耗品で仕訳していいのでしょうか。
それとも一括償却資産になりますか。

税理士の回答

それぞれが10万円未満なので経費にできるか?というご質問かと思いますが、モニターがなければ使うことができないパソコンであれば一体の資産として考える必要がありますので、減価償却資産にするか一括償却資産にするか選択する必要があります。
一括償却資産になるのではありません。
なお、青色申告の承認を受けてれば、30万円未満の少額減価償却資産として取得した年(年度)の経費とすることができます。

取得価額が10万円を超える場合には消耗品費として処理することはできませんが、条件を満たせば少額減価償却資産として即時償却するか一括償却資産として3年で償却することができます。

即時償却出来る条件とは何でしょうか。
購入先が違っても考え方は同じでしょうか。

購入先が違っても、先の回答の通りモニターがなければ使用できないパソコンであれば一体の資産として計上します。
青色申告であれば10万円以上でも30万円未満(年300万円まで)であれば経費にできます。

青色申告者が所得税の青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄にこの制度を適用していることなど一定の事項を記載することが必要です。

回答ありがとうございます。
青色申告をするので経費としてできますか。
その場合の仕訳は、事業用カードで購入するので。

消耗品費 ○○円/未払金○○円 でいいでしょうか。

よろしくお願いします。

購入時の仕訳は
器具備品✖️✖️/現金✖️✖️

年末決算仕訳は、
減価償却費✖️✖️/器具備品✖️✖️
となります。

購入時は 工具器具備品101,500円/未払金101,500円
決済時は、未払金101,500円/現金預金101,500円
年末に、減価償却費101,500円/工具器具備品101,500円
確定申告で以下の一番下のように措法28の2と記載して提出します。
 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/pdf/01.pdf

青色申告で10万円以上30万円未満なので全額控除出来ませんか。

上の回答の仕訳の通り、101,500円を減価償却していますので全額が必要経費となっています。

別途明細は、任意の様式でいいのでしょうか。

任意ではなく、確定申告書の「減価償却費の計算」という所定の用紙です。

本投稿は、2020年11月01日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231