本業で家賃補助を受けている場合の副業経費での按分について
本業でサラリーマンとして、家賃の50%を会社から補助されている状態で、
副業の個人事業主として、自宅の60%を作業場として利用している場合、
経費として申請可能となるのは、面積按分で60%でしょうか。
それとも家賃補助との合計が最大~%や、どちらかしか利用不可のような条件があるのでしょうか。
税理士の回答
経費にできる事業供用分は法令などで明確に定義されている訳ではありませんので、あくまで文面からわかる範囲での私見となります。
経費に計上できるとすれば会社からの補助は対象外と思いますので、面積按分で計算するのであれば、家賃総額×60%-会社からの家賃補助になると思います。
税務上の問題以前に、契約で居住用以外の使用が認められていないのであれば副業に使用するのは契約違反になると思います。
回答ありがとうございました。
会社からの補助分は対象外とのことですので、(家賃総額-会社からの家賃補助)=実負担額に家事按分の60%を掛けると理解しました。(記載の計算式ですと掛けてから家賃補助を引いていますが、この場合副業用の経費から本業の会社からの補助を全額引くことになるためおそらく間違いだと愚考しました)
また、賃貸契約違反については完全に意識しておりませんでしたので助かりました。
調べてみたところ、副業の内容がアフィリエイトやシステム開発など一人でPCで行える場合は、以下の資料により、住宅としての利用として認められると考えられるため、契約が「住居用」の場合でも契約上の問題はなさそうでした。
国土交通省発行「マンション標準管理規約(単棟型)」より
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし
、他の用途に供してはならない。
国土交通省発行「マンション標準管理規約(単棟型)コメント」より
第12条関係
住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判
断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを
有することを要する。
いいえ
面積按分で考えれば、当初の回答の通りの計算式になります。
本投稿は、2020年11月02日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。