開業費の計上タイミングについて
こんにちは。私は今年から、ITエンジニアの個人事業主となりました。エンジニアの仕事とは別に、不動産投資を始めたく今年度多くのお金を払い書籍やセミナーへの参加を致しましたが、期末(12月末)までに不動産取得ができない場合、これかかかった経費は今年度は計上できない(しない)という認識でよろしかったでしょうか。
言い換えると、その商売(不動産投資)を始めた年度に開業費として計上するものなのでしょうか。宜しくお願い致します。
税理士の回答
【1】原則的な考え方
ITエンジニアの仕事は【事業所得】、不動産賃貸は【不動産所得】として、別に損益計算をします。
また、不動産所得は不動産の取得をして、『賃貸を開始することができるようになったとき』から発生します。賃貸収入が発生していなくとも、広告などを出して、賃貸をすることができるようになったときがスタートです。
なお、不動産賃貸を開始するまでに開業準備として特別に支出した費用は、開業費として必要経費にすることができます。
【2】ご質問の回答
期末までに不動産取得ができない場合は、上記のように不動産所得がまだ発生していないので、所得計算はできません。
賃貸業を開始した年から、開業費を必要経費に入れることができます。
なお、開業費は『任期償却』といって任意の金額を必要経費にすることができます。
ご多忙のところ、回答いただき誠にありがとうございます。損益換算が別枠であること、また賃貸業を開始した時点からの計上となること、承知致しました。
安心して確定申告に臨めそうです。
ご回答、誠にありがとうございます。
本投稿は、2020年11月16日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。