生活保護中の経費についてのご相談です
弁護士に相談する方が良いのかもしれませんが、取り敢えずお金も無いし知り合いの弁護士もいないのでこちらで相談させて頂きます。
現在生活保護をうけておりますが、この度業務委託で働いておりました。分け合って解雇処分となったのですが、車で配送するお仕事で必要経費として車のリース料、車の保険料は給与から天引きされるためケースワーカーに認定されるのですが、その他の経費、ガソリン代、駐車場代、その他仕事に必要なものを買った雑費等は、申請が通らないかもと言われてしまいました。
生活保護脱却のためにうつ病を患いながらも頑張って働いているのに、正直に申告した経費が通らないのは何故でしょうか?ケースワーカーの言い分としましては私用で使ったか仕事で使ったわからないものに関しては認定できない場合があると仰ってるのですが、貴重な生活保護費から出した経費です。
決して生活保護費だけで贅沢な暮らしは出来ません。最低限の生活しか出来ない中切り詰めて捻出した経費が通らないのは納得がいきません。
次の仕事も同じように配送業の業務委託を予定しているのですが、これでは不安で一歩踏み出すことが出来ません。どなたか生活保護に詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。
税理士の回答

ご質問の申告とは税務の「確定申告」とは別のように思えるのですがあなたがいう「申告」とは何のための申告ですか?
生活保護のための必要な申告ですとお尋ねのサイトが異なると思います。
本投稿は、2021年01月25日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。