同族会社に対する損害賠償金の税法上の処理
同族会社に対する損害賠償請求とその賠償金の税法上の取り扱いについて教えて下さい。
株主と取締役を同じとする同族会社、A社、B社があります。
A社からB社へ業務を発注し、A社はB社へ外注費を支払っておりました。
その後、税務調査において、この外注費がB社の手違いにより経費として認められず、A社は追徴課税金を支払いました。
そこでA社はB社に対して追徴課税額と同額の損害賠償金を請求し、B社もそれに応じて損害賠償金を支払いました。
この時、A社が受け取った損害賠償金は課税対象外であり、一方B社が支払った損害賠償金は経費として算入出来ますでしょうか?
もしくは、そもそも同族会社間での、このような損害賠償金のやり取り自体が税務署から否認されますでしょうか?
ご回答の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

(回答)A社がB社へ支払った外注費が否認された事情が分かりませんが税務調査において否認された外注費相当額と追徴課税金は損害賠償の対象となるはずです。
この時、A社が受け取った損害賠償金は損害の補填ですから雑収入として課税対象とされると考えます。一方B社が支払った損害賠償金は経費として算入出来ます。経費と認められないのはA社の追徴課税された税金分です。
ご回答有難う御座いました。
スッキリ致しました。
また機会御座いましたら宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2021年02月07日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。