米国公認会計士の資格取得費用について
現在、個人事業主として主にバックオフィス業務(特に会計)の支援をしております。
将来グローバル展開を考えている企業の相談に乗ることも多く、よりこのような相談を受けられるようにするため現在米国公認会計士の資格取得のための勉強をしております。
こちらの資格取得費用について、研修費として計上できるでしょうか?
税理士の回答
現在の職務に必要な資格であれば可能性はありますが、ご質問の状況では米国公認会計士の資格がないと業務の遂行ができないと考えられるため、経費にはできないと思います。。
また、資格は違いますが過去の国税不服審判所の裁決事例で柔道整体師や宅地建物取引士の資格取得は否認されています。
どちらも新たな地位や職業を獲得するための教育費なので家事費に該当するという理由です。
言葉がおかしいので訂正します。
ご質問の状況では米国公認会計士の資格がないと業務が遂行できないとは認められないため、経費にはできないと思います。
ご連絡ありがとうございます!
後学のために、仮にどういう取得目的であればこの資格取得費用を経費とできたのか教えていただけないでしょうか?
個人事業主の資格取得費は基本的に経費にはならないとお考えいただいた方がよろしいかと思います。
例えば、弁護士に事務所に勤務する給与所得者が弁護士資格を取得した場合等は特定支出控除という所得控除の対象にはなります。
本投稿は、2021年07月31日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。