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海外より源泉所得税を引かれて売上入金された場合の仕訳とその後の処理

海外より売上が入金されましたが、源泉所得税が引かれて入金されてきました。
売上が100,000、源泉所得税が10,000とした場合、仕訳処理とその後の税金の処理はどのようにしたら良いでしょうか?
■(仕訳)
現金預金90,000/売上100,000
〇〇〇〇10,000
10,000の勘定科目は『仮払税金』『租税公課』あたりかと思うのですがどちらが適していますでしょうか?また、他に適した科目はありますでしょうか?
■その後の処理ですが、納税申告は税理士先生に依頼をしておりますが、その時にお願いすれば大丈夫でしょうか?何か準備しておくもの等はありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.相談者様が法人であれば、以下の様になります。
現金預金90,000/売上100,000
租税公課10,000
2.外国税額控除のために、海外の支払先からの支払調書を送付してもらうことになります。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問者様、こんにちは。

ご質問の件、ご回答致します。なお、ご質問者様が個人事業主であるか法人であるかによりお答えが変わりますが、個人事業主である前提でお答えします。

源泉所得税が引かれて入ったきた場合は、以下のような処理になります。
数字等はご質問者様が挙げていただいたものを仮に使います。

①入金時
現金預金 90,000 / 売上 100,000
預け金 10,000  /
→売上10万に対し、源泉1万が引かれて9万が入ってきたわけです。その際に使用する科目は「預け金」「未収入金」「仮払金」などです。この感情自体は備忘用のメモのようなものです。科目をどれにするかはご契約の税理士先生に聞いてみてください。

②確定申告時
※設定上の日付は年末
事業主貸 10,000 / 預け金 10,000
→残しておいたとしても別に影響ないのですが、私は確定申告時に消す仕訳を入れています。(毎年の源泉徴収金額を把握しておきたいので)

申告上は、源泉徴収された金額(=既に支払った税金の金額)として、納税額から差し引かれます。税理士先生なら必ず聞いてくれるとは思いますが、源泉徴収された金額は伝えておくようにしましょう。

ご参考になれば幸いでございます。

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
記載が漏れましたが、『法人』での計上処理となりますが、教えてくださった処理で問題ないでしょうか?
勘定科目については、『預け金』の科目設定をしていないので『仮払金』としようかと思うのですが、『仮払税金』(銀行の決算利息の国税分の仕訳時に使用しています)の科目でも問題ないでしょうか?

法人であれば、源泉税は租税公課の処理で問題ないと思います。なお、相談者様が期中において利息の処理と同様に仮払税金に処理をしても問題ないと思います。

出澤先生、橋本先生、ご回答ありがとうございました。
全ての回答を参考とし、計上処理を行うことができました。
外国税控除の必要書類のご回答もありました出澤先生をベストアンサーとさせていただきました。

本投稿は、2021年08月23日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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