法人 未払金について
実際は現金で支払っている費用を、未払金として計上し続けることは、税務、税法上アウトだと思うのですが、これは節税の意味で行われているのでしょうか?
また税理士、公認会計士さんが自らの判断で、法人のお客さまに、このような記帳をすることはありえますか?
税理士の回答

実際に現金で支払った費用について未払金として計上したとしても、法人税等の所得に対して課税する税目では、税額はどちらも変わりがありません。
また、税理士等が自らの判断において現金支出の費用を未払金として処理することは無いものと存じます。

事業年度中に役務提供をうけて、支払わなければならないものを「未払金」として計上します。会計処理の基本です。
法人の経理方法として、①現金主義、②発生主義の2つがあります。
①は現金の入出金を基に計上する方法です。期末までは未払金の計上はありませんが、決算期末月に作業をしてもらっていれば当期の費用となりますので、翌期(翌月以降)決済の場合でも費用/未払金として計上します。
②は作業をしてもらった都度に、経費/未払金として計上するもので、支払い時には未払金/現金として未払金の消込みを行います。結果として、期末月には、上記①と同じ未払金が残ることになります。
未払金は債務勘定ですので、支払えばなくなります。所得金額に影響があるのは費用勘定ですので、誤って費用を重複計上しなければ問題ありません。
期末月に費用の未払い計上をした節税の効果は、その費用を初めて未払計上した事業年度に表れます。
税理士等は、費用の計上漏れがないかを法人担当者に確認した上で、処理をしています。
本投稿は、2021年12月04日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。