業務委託の紹介手数料
A社から軽貨物の業務委託を受け、私B(個人事業主)は報酬をもらっています。Bは、友人CをA社へ紹介し、Cも同じくA社からの業務委託で報酬を得る事となりました。そこで、A社・友人C両者の合意のもと、A社からCへ送金された報酬の10パーセントをCはBへ振込することになりました。これは違反ですか?違反ではない場合、契約書を結びたいのですが、仲介手数料、紹介手数料等どのような名目で契約書を作ったら良いのでしょうか。そしてBはCから得た手数料を計上させるのは交際費にあたるのでしょうか。お知恵を拝借させてください。よろしくお願い致します。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
本来なら、紹介する際に契約書を交わすべきでした。
しかしながら、相手も了解済みなら大丈夫でしょう。
業務委託は私も行います。違法ではないです。そして、内容は、あなたをどこどこに紹介する、成約した日からあなたに支払われる報酬の10%を私に対し、いつからいつまでの間支払うこと、程度な契約書を作成するのでしょう。期間は定めないと、相手から反感を買います。
但し、契約書を作成する際、印紙税がかります。業務委託でもです。その点は注意してください。
本投稿は、2022年01月23日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。