親族への別荘転貸収入について
個人事業主で不動産賃貸業をやっております。
遠方に家内名義の別荘があるのですが、毎月の管理費を私が支払っています。
なかなか行く機会がなく、比較的近くに住んでいる親戚が毎月数泊しています。
家内から私が月々の管理費も負担する条件で別荘を借りて、それを私が親戚に月額家賃設定をして貸す、ということを考えています。家内も個人事業主ですが、商品販売業です。
質問は、
①私は家内から借りる別荘の賃借料および管理費を経費にして、親戚から受け取る家賃を家賃収入とすることは可能でしょうか。
②もし①がOKの場合、家内が私から受け取る賃借料は不動産収入となりますか。それとも別の収入科目でしょうか。
③そのほか、確定申告、税務調査(入った場合)にあたり注意すべきことはありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
不動産所得の実質所得者は、運用等を行い収益を上げる者ではなく、その物件の所有者になります。
このためあなたの奥様に帰属されます。
したがって、①、②は無理です。
③について、①のような計算を行っていたら、調査で間違いなく実質所得者に収益が帰属されると考えます。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月21日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。