遅延金利を請求しないことについて
前期は税理士さんが仕分けなどをしていたのですが、今期から仕分けなどをすることになりました。
そのうえでご相談です。
弊社から関連会社などに貸し付けている貸付金や借入金があります。
もう返却期間を過ぎて遅延金利が発生しているものもあります。
それぞれ契約書に「遅延利息年利20%」など表記があるのですが、税理士さんはその額は決済には入れてないようでした。上司に確認しても「別に入れなくて良い」と言われました。
貸付金、借入金ともに同族というか、社長同士が仲が良いのでなあなあになっているところはあります。
本来遅延利息が発生している借入金を返済しても、請求されません。
このまま契約書の「遅延利息20%」は無視しても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

契約書に「遅延利息20%」と明記されている以上、貸付金については請求権、借入金については債務が発生します。これを無視すると税務上は遅延利息分を贈与したということで寄付金の計算をすることとなるのが原則的な取り扱いです。これを避けるには返済の際、遅延利息につては免除した旨の覚書や確認書を作成することをお勧めします。
本投稿は、2022年04月19日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。