期首に未払給与の修正仕訳はできますでしょうか?
主人は昨年5月に入社した会社とインセンティブ契約を交わし、実績が無かったので、昨年度の給与は1円もありませんでした(社長談)。しかし、主人はインセンティブ以外に基本給10万円が支給されるという認識で、「実績が出れば一括で給与を支払うから頑張れ」と社長から励まされていたそうです。
主人の副業が順調で私が働いているため、何とか生活ができております。ところが、本年6月、住民税の支払い用紙が届き、この会社が架空の給与・70万円の給与支払報告書を提出していたことが判明しました。令和3年度の会計で主人の給与が現金で支払われた形で損金算入されていることも確認できました。
これは虚偽申告にあたるため、会計及び給与支払報告書の修正を要請したところ、激怒した社長から6月末日付けで解雇、今まで支払った社会保険料及び雇用保険料の全額を返還するよう迫られました。
修正申告に応じる条件として、給与支払いが無いから雇用も無かったことにする=社会保険料等を全額返還がベストだと顧問税理士が指示したそうです。
そこで、質問です。令和3年度の決算では修正申告をせず、令和4年度の期首で給与70万円を未払給与へ修正仕訳することは可能でしょうか。
主人は折衝案を提示し、未払給与の支給、社会保険料の会社負担分の支払い拒否を目的に交渉したいようです。
尚、交渉が決裂した場合、労働基準監督署へ訴状を出すことを考えておりますが、税務署への告発は避けたいというのが主人の意向です。
主人から「会社の業績があまり良くない。実績が出せなかったのは会社に申し訳ないと考えている。今回は私の意志を尊重して欲しい」と言われてしまいました。
私自身、会社に追徴課税を支払わせたり、攻撃する意図は無く、速やかに解決し、一刻も早く会社や社長と縁を切りたいだけです。
どなたか良い知恵がございましたら、伝授していただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

損金算入されているので損益の修正はないので修正申告できず、令和4年度の期首で給与70万円を未払給与へ修正仕訳することは可能と思います。
本投稿は、2022年07月12日 05時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。