不動産購入時の仕訳について2
個人事業主で今年から青色申告(今回は簡易帳簿)で申告をしようとしていますが、仕訳でわからないことがあるので教えてください。
不動産購入時にかかる費用として売買契約書に貼る収入印紙代や、融資・登記時にかかる手数料・司法書士の報酬・登録免許税・印紙代・各種証明書は資産計上、経費計上のどちらでしょうか?
それともどちらも選択できるのでしょうか?
あまり経費が多いと所得が減りすぎてしまい、できれば調整したいと
考えていますので、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
下記サイトの「3」をご参照ください。
こちらに該当するものは、取得費に算入することを原則としていますが、必要経費に算入することもできるものになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
宜しくお願いします。
遅くなりましたが、回答いただきありがとうございます。
つまり質問した項目は原則取得費になるが、必要経費に算入することもできると理解しました。
この件に関してもネットに載っているものは表現が様々で、わかりづらかったので質問させていただきました。
本投稿は、2018年01月30日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。