[勘定科目]減価償却の変更について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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減価償却の変更について

太陽光発電で青色申告をしています。
昨年1基目が稼働しましました。
この度2基目が先端設備等導入計画が認められ、3年間償却資産税の減免が認められました。
昨年度は定額償却をしたのですが、定率償却の方が減価償却で有利なので変更したいのですが、どうしたら良いのでしょうか。

税理士の回答

減価償却の方法を変更する場合には、変更しようとする年の3月15日までに所轄の税務署へ「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」の提出が必要です。
したがって、令和3年分から償却方法を定率法に変更する場合には、来年の3月15日までに提出してください。

昨年度は定額償却をしたのですが、定率償却の方が減価償却で有利なので変更したいのですが、どうしたら良いのでしょうか。

個人ですので、今年は、定額法でしかできません。
下記参照https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/21_22.pdf

回答ありがとうございます。
今年は無理でも来年であれば定率償却に変更できますか。

今年は無理でも来年であれば定率償却に変更できますか。

個人ですので、今年は、定額法でしかできません。
早いうちが良いので、今年のうちに、下記を、印刷して、
税務署に出してください。
宜しくお願い致します。
下記参照https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/21_22.pdf

とても参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月03日 06時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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