不動産収入の会計処理について
所有するアパートで自殺者が出ました。遺族の方にその部屋のリフォーム代金(実費で60万円)と、2年分の逸失利益(約60万円)を支払っていただくことになりました。この会計処理はどのようにしたら良いでしょうか。不動産収入に当たるのか、当たるとすれば費目を何にすればよいのかを教えてください。
税理士の回答

個人的見解になりますが、リフォーム代金の補填と逸失利益とのことで、アパートの貸付に付随して発生している収入と考えられるため、不動産所得の収入金額に該当するものと考えられます。
費目は、雑収入などで処理するのがよいのではないかと思います。
回答をありがとうございました。リフォーム代金については修理代金で相殺される収入なので良いのですが、逸失利益については向こう2年分の減額家賃であり、今年末に雑収入で一括計上すると課税対象になり困っています。来年以降に分散させるのは難しいでしょうか

文面を読む限り、難しいものと考えられます。逸失利益は家賃ではないため、2年間にわたって発生ていいるわけではないからです。
本投稿は、2020年11月08日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。