[勘定科目]不動産収入の会計処理について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産収入の会計処理について

所有するアパートで自殺者が出ました。遺族の方にその部屋のリフォーム代金(実費で60万円)と、2年分の逸失利益(約60万円)を支払っていただくことになりました。この会計処理はどのようにしたら良いでしょうか。不動産収入に当たるのか、当たるとすれば費目を何にすればよいのかを教えてください。

税理士の回答

 個人的見解になりますが、リフォーム代金の補填と逸失利益とのことで、アパートの貸付に付随して発生している収入と考えられるため、不動産所得の収入金額に該当するものと考えられます。
 費目は、雑収入などで処理するのがよいのではないかと思います。

回答をありがとうございました。リフォーム代金については修理代金で相殺される収入なので良いのですが、逸失利益については向こう2年分の減額家賃であり、今年末に雑収入で一括計上すると課税対象になり困っています。来年以降に分散させるのは難しいでしょうか

 文面を読む限り、難しいものと考えられます。逸失利益は家賃ではないため、2年間にわたって発生ていいるわけではないからです。

本投稿は、2020年11月08日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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