損害賠償金の扱いについて
今回、損害賠償金を
受け取ることになったのですが、
入金になった際に雑収入で計上し、
利益に加味して間違いないでしょうか。
また、決算締め日前に賠償金を受け取り、
締め後に修繕をすると、
賠償金の金額そのままが
利益となってしまうのでしょうか。
税理士の回答

中野一夫
ご質問の文面より察しますと,ご相談は法人の経理処理についてのものと推察します。
1.
損害賠償金が入金された際には,雑収入で処理することになります。
その際,修理費用を補填するための賠償金であれば,消費税は不課税(課税対象外)となります。
2.
決算締日前(決算日前)に現実に賠償金を受け取った場合には,その時点での雑収入処理が必要になります。
他方,決算締日後(決算日後)に修繕がなされた場合には,その修繕費は翌期の損金となります。
その結果,おっしゃる通り,賠償金を受け取った事業年度においては,賠償金の金額そのままが利益となってしまいます。
本投稿は、2021年08月27日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。