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集客支援メディア ユーザーに現金・商品券を渡す場合の勘定科目、損金について

英会話教室、プログラミング教室などに集客をし、その対価として広告宣伝費を受け取る事業を開始する予定です。
その際に、店舗から受け取った広告宣伝費の一部を、一定の条件を満たした入塾者へ還元したいと考えております。

●還元方法及び金額
還元方法:LINE Pay、Pay Payなどのオンライン決済サービスへの入金、あるいはamazonギフト券
金額:5000〜20000円

上記の場合、入塾者へ渡す報酬は「いずれの勘定科目となるのか」「損金とすることは可能なのか」の2点に関してご教授頂きたいです。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

入塾者へ渡す報酬は「いずれの勘定科目となるのか」

こちらは、販売奨励金(売上値引)で良いかと思います。

「損金とすることは可能なのか」

損金(経費)というより、一定の条件を満たした人にたいして
売上値引きをするいうことです。
経費にするのと、利益的には同じ意味です。

よろしくお願いします。

山下様

ご回答頂きありがとうございます。

理解することができました。

販売奨励金に関して疑問点があり、勝手ながらご2点追加で質問させて頂きたいです。

質問①

上述した5000〜20000円の報酬(事前に約束されたものであり、Aとします)は販売奨励金とのことですが、

仮にその後一定条件を満たしたユーザーに抽選で××名に△△万円プレゼント(事前に約束していないものであり、Bとします)という企画を行った場合、
この報酬はどの勘定科目になりますでしょうか。


質問②

仮に質問①における報酬Bを、以下の条件に当てはまるユーザーにも適用した場合は、どういった勘定科目となりますでしょうか。

条件1.弊社と契約している英会話教室などに在籍している生徒であるが、弊社サービスを経由して入会した訳ではない。


以上、可能であればご教示頂けますと幸いです。

以下、追加質問の回答です。

質問①
Bの場合は、「プレゼント」的なものなので、
広告宣伝費(販売促進費)の科目で処理すれば良いでしょう。

質問②
こちらも①と同様の広告宣伝費で良いでしょう。

よろしくお願いします。

山下様

ご回答頂きまして、ありがとうございます。

疑問を解消することができ、感謝しております。

本投稿は、2021年09月21日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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