税理士ドットコム - [決算申告]中間納付の法人税等が還付されるとき - > 期末には> 未収還付法人税等 465/仮払金500> 法...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 決算申告
  4. 中間納付の法人税等が還付されるとき

中間納付の法人税等が還付されるとき

10月の決算の法人です。今、税額計算のため、期末整理仕訳を立てているところです。中間申告した分が均等割を除いて、全額戻ってきます。利益が400万程、出ているのですが、前期に計上した事業税で今期に納付した分が1500万あり、今期の税額は均等割の分だけです。

均等割の金額が70だった場合
仕訳は
中間納付
仮払金500/現金500
としていたら

期末には
未収還付法人税等 465/仮払金500
法住事70/未払法人税等35

という仕訳でよいでしょうか?

別表5の2は、
仮払による納付の欄に、還付される金額を記入。
中間納付のうち、均等割額にあてられる
35は、損金経理の欄に記入。

それで問題ないのでしょうか?

事業税は中間申告した分も損金経理され、
今期、税額が発生しなかったのですが、
事業税の中間納付分も、還付は仮払欄に
記入でよいですか?

還付処理もわかりません。
事業税がなかなか理解できません。

ご回答いただけたら助かります。


税理士の回答

期末には
未収還付法人税等 465/仮払金500
法住事70/未払法人税等35
という仕訳でよいでしょうか?

→仕訳はご記載の通りです。

別表5の2は、
仮払による納付の欄に、還付される金額を記入。

→当期分確定の当期発生税額の欄に、還付される金額を△〇〇と記載します。当期分中間は仮払経理による納付の欄に納付した金額をそのまま記載します。

中間納付のうち、均等割額にあてられる
35は、損金経理の欄に記入。

→上記の通り、中間納付は仮払経理で納付しているので、仮払経理による納付の欄に70を記載します。差引ではありません。
なお、別表5(1)の住民税の当期分確定は法人税割額と均等割額を分けて書くようになっていない筈です。

事業税は中間申告した分も損金経理され、
今期、税額が発生しなかったのですが、
事業税の中間納付分も、還付は仮払欄に
記入でよいですか?

→事業税及び特別法人事業税は実際に還付された事業年度の益金ですから当期の確定還付税額を記載する欄はありません。当期中間分は単純に当期中間分の仮払経理による納付に納付金額を記載するだけです。

要するに、別表5(2)の当期中間分は、確定税額を考えずに実際に納付した金額を該当する経理方法(貴社の場合は、仮払金で経理処理をしているようなので仮払経理による納付)の欄に記入するだけです。

本投稿は、2022年12月19日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

決算申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

決算申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,191
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,533