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マイルの使用についての質問

当社社員の海外出張に必要な航空券の購入の為、私本人が持っているマイルを使用して購入。実際に現金で購入する場合
よりも格段に安い金額を会社より代価として支払いを受けたところ、その支払全額が収入とみなされ前年度の
確定申告の修正申告をしないといけないと税理士より言われたが納得できません。
本来、マイルの金銭的価値は航空券に変更する場合、一マイルあたり約2~3円との事。その半額位の
金額を会社から払い戻してもらった分を収入とみなすのはおかしいのではないでしょうか?マイルを提供
した本人はマイルを売りその対価としていくばくかの収入を得たわけですからプラスマイナスゼロの
はずだと思うのですが。。。
専門家の方のご意見を至急伺いたく思います。宜しくご指導の程お願い致します。今回の税務処理に
必要な情報ですので、大変恐縮ですが、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

確かに、マイルについては、ポイント使用時において一時所得となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
しかし、一時所得については50万円の基礎控除枠があるため、
該当年度の他の一時所得を含め50万円以下であれば修正申告は必要ありません。

今回、マイルの使用を会社社員の海外出張のためということでございますが、
こちらについては現進行期の(過年度ではない)取引でしょうか?
マイルについては、「ポイント使用時」に利益認定されるため、
過年度でなければ、万が一経済的利益認定されたとしても修正申告は必要ありません。
マイル使用年度での所得となります。


このような実態があったとしても、
現実に、経済的合理性の観点から所得申告をするケースは聞いたことがありません。

実際に、税務調査があった場合でも、従業員数が数万人でトータル影響額が100万円を超えるような極端な場合を除き経済的利益の認定はされないと思います。
これは、修正申告(厳密には更正決定)をする場合には、
その金額の算定を円単位で行う必要があり、調査工数がかかる上に徴収金額が微々たるもので費用対効果が悪すぎるからです(調査官が嫌いますので、見て見ぬ振りをします)。
それでも、これを税務調査の対象となるのは、
よっぽど運悪いか、嫌がらせをして何かの取引材料としたいという意図がある場合などです。

いずれにしても、この状況で修正申告というのは、他によっぽどの事情がない限り、ナンセンスだと思います。

本投稿は、2015年05月25日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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