同族会社の代表者死亡による未払い給与について
同族会社の代表の者がなくなり、会社を解散し、清算手続き中です。
代表者の未払い給与が6ヶ月分あり、それを一括で支払うべきかひと月分ずつ出してそこに所得税をかけるべきでしょうか。
一括で処理すると所得税が大きくなってしまうので悩んでいます。
税理士の回答

坪井昌紀
生前の定期定額払いの役員報酬については、もともと毎月経理し、源泉所得税や社会保険料を引いた残りを毎月未払金として、代表者借入金に振り替えて経理すべきであったと思います。解散の決算期に入れ込んで経理するのが一般的だと思います。
源泉所得税も遅延しているなら、そのように処理し納付すべきだと思います。
別の状況でしたら、再度、新しく質問をたててください。
ご回答ありがとうございます。
既に未払い給与を未払費用として振り替えています。
今まで税理士をいれていなかったため、清算手続きでこの問題が浮上しました。
清算するにあたってこの未払費用をゼロにしなければならないため、処理の方法をお伺いしたいです。

坪井昌紀
きちんと相続人宛に支払う。
もし、支払うための資産の部がすでに0の場合は、債務免除してもらい、債務免除益をたてる。
という流れになります。
<補足>
もしも貴社が大きな債務超過のケースだと、清算結了の決算時に合わせて債務免除をたてることになるかもしれません。
登記した解散の日の翌日から新たな1年の決算期に変更になっていますから、解散の申告書を提出した後に、早ければ次の1年間で提出する清算結了申告書の中で、債務免除したり、繰越欠損金を使って控除するというような意味です。
本投稿は、2025年05月27日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。