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役員の打合せに行く時電車代について

小さな会社の経理を担当しております。

会社の代表取締役が打合せに行く時電車かタクシーを利用する際、交通費として記帳し、損金算入できますでしょうか。
もし損金算入できないとしたら、精算済みの交通費はどう処理すればいいでしょうか。役員の定期同額ルールの違反になりますでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

代表取締役が打合せに行く時電車かタクシーを利用した場合の交通費は、損金算入できます。なお、旅費規定を設けておけば万全です。

ご返答ありがとうございました。とても助かりました。

本投稿は、2022年10月01日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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