一人会社で会社のお金を借りる場合の注意点について
一人会社経営で、会社にお金が内部留保しています。
社長である自分が、自然人として、
会社と無利子で金銭貸借契約を結び決算期以内で返却すると、決算的にも、税法的にも、特に問題は起きないものでしょうか?
その期の決算では表面上貸し借りは無いものとされるのでしょうか?
用途は株主優待取得のクロス取引で、数百万円の金額を考えています。
一般的には手数料以外で損失はないので1ヶ月以内には返済できるものとなります。
税理士の回答
決算は期末に返済されて貸出残高がなければ0円ですが、税法上は、借入(法人からみて貸出)期間に応じた利息を法人に払わないと、利息相当分が役員は給与所得課税、法人は損金不算入の役員給与になります。
早速のご返答ありがとうございます。
利息に関しては、双方が無利子で合意・契約すれば、
それはそれで法務では成立するとおもうのですが、
税務調査などで給与所得課税、法人は損金不算入判断が下されるのでしょうか?
会社は営利を追求する組織なので無利息で貸付をするということはあり得ませんから、無利息貸付は役員への経済的利益の供与になります。
通常あり得ない無利息貸付が出来るのは同族会社と同族関係者間の取引だからであって、こうした同族会社の取引については特に厳しく見られます。
以下の(4)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm
民法や商法と税法は相互に密接に関連しながらも、他の法令上の規定を認めることで課税上の弊害があることを排除するために税法があります。
私の回答が納得いかなければ、税務署に直接問い合わせてみてください。同じ回答になります。
早速のご返答ありがとうございます。
会社は営利を追求する組織、というところで上記タックスアンサーがあることが
大変よく理解出来ました。
(先生の回答が納得いかないということは全くございません)
改めて感謝申し上げます。
本投稿は、2022年12月11日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。