創業以来の残存仮受消費税等と仮払消費税等の相殺の仕方
6年間メンテナンス業を営んでいる売上高650万円の合同会社です。経理が素人ではじめたため、税込み経理と税抜き経理の区別がわからなく、免税業者なのに、税抜き経理で今まで来てしまいました。本年10/1よりインボイスによる税改正があり、仮受消費税と仮払消費税が決算書にいつまでも残っていては、問題だと思います。
この際、両者を相殺し雑収入として、利益として申告しようと思います。ただ、仮受消費税が350万円、仮払消費税が140万円ほどあり、雑収入としては大きくなります。税務署に申告すると問題があるでしょうか。決算は、5月です。また、雑収入で処理すると決算書の雑収入が消費税抜きの差額金額となってしまします。差額210万円(雑収入190万円+消費税19万ほど)と記入され、なぜか雑収入が190万円のみとなっています。なぜかおかしいと
思いますが、これでよいのでしょうか。
税理士の回答
本来は、各事業年度ごとに仮受消費税は売上高に仮払消費税は仕入れや経費に計上すべきものですから、決算書に残っている仮受消費税と仮払消費税を今期に精算するという話にはならないと思います。
過去の事業年度が過少申告になっていると思いますので、少なくとも5期分の修正申告をすることになると考えられます。
具体的な手続きは税理士か税務署に直接ご相談いただいた方が良いと思います。
本投稿は、2023年02月07日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。