国内外取引の判定について
小さな会社で経理をしている者です。
商社なのですが商品の仕入先に所在地は海外、商品代金の支払い取引は国内口座使用している取引先があるのですが、そこから仕入た商品は国内仕入と海外仕入どちらになるのでしょうか?
税理士の回答
消費税の内外判定のご質問と思いますが、引き渡しを受けた時にその商品が国内にあるのか国外にあるのかで判定するため、仕入先の所在地が海外で代金の支払口座が国内というだけでは判定できません。
ご回答ありがとうございます。
はい、消費税の面で疑問に思い質問させていただきました。
商品発送は海外、商品が到着するのは自社の国内事務所です。
商品代金は商品到着後に国内口座にて支払うかたちなのですが、、
それは輸入貨物の引き取りになるのではありませんか?
輸入貨物は引き取り時に税関で消費税及び地方消費税を納めますので、国内取引です。
自社が直接輸入ではなく、その取引先からの請求書にも商品代金のみの計上の場合も国内取引で良いですか?
その場合はその請求書に記載されている金額(消費税記載なし)を税込仕入額として処理で良いのでしょうか?
当方、国内取引先しかしことがなかったので、商品が海外から発送されていることに混乱してしまいまして、、
自社が直接輸入ではなく、その取引先からの請求書にも商品代金のみの計上の場合も国内取引で良いですか?
→それは貴社の輸入取引ではないのではありませんか?仕入税額控除ができるのは輸入許可通知書に記載された輸入者です。
申し訳ありませんが、ご質問が理解できません。
その場合はその請求書に記載されている金額(消費税記載なし)を税込仕入額として処理で良いのでしょうか?
→上記の通り、貴社の輸入取引ではなく単に輸入代行をしているだけなのではありませんか?貴社の仕入れではありませんから貴社の仕入税額控除にはなりませんし、輸入貨物そのものに消費税は含まれていないので税込ではありません。
こちらも申し訳ありませんがご質問が理解できません。
ご丁寧にありがとうございます。
恥ずかしながら輸入代行というものを理解していませんでした、、恐らくそうです。
商品代のみを支払うのですが、税込経理の場合どのように処理すれば良いのでしょうか?
どのような会計処理をしているのかわかりませんが、商品代金は貴社が輸入者から預かったお金を支払うか、輸入者に代わって立て替えて支払っているのではないのですか?
上記にも記載しましたが、それは貴社の仕入れではありませんから預り金又は立替金に過ぎずこれらは消費税不課税です。
税込経理であろうが税抜経理であろうが、預り金(不課税)又は立替金(不課税)です。
輸入者から依頼を受けて商品を輸入者に代わって海外の事業者に発注するまでの具体的な商取引の流れがわからないと、これ以上の回答は不可能です。ご了承ください。
分かりました、ご丁寧にありがとうございました。
少し複雑な取引のようなので自分でももう少し調べてみます。
顧問税理士はおられないのですか?
消費税は諸々複雑なので、顧問税理士がおられるのであればレクチャーを受けるべきです。
本投稿は、2023年03月02日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。