自治会会費の還付調整について
自治会の会長をしています。
もうすぐ任期も満了しようというところですが、会計の問題で明確な回答が得られず少々困っています。
既に総会書面決議で繰り越した自治会費を還付金する決議は決定しそうなのですが、一部の反対を受け心身に負担が大きく、心療内科で相談したら税理士か弁護士の先生に相談してみてはどうかと言われましたが、そんな伝手もなく藁にも縋りたい状態です。
自治会費を次年度会費で相殺されるよう還付金として徴収額と相殺したいのですが「会費は月額200円と規約で決まっているため」減額は不可能だと反対されています。どう説得してよいかわからず困っています。
自治会費の還付金は科目としてありえないものなのでしょうか。
税理士の回答

自治会費の還付金について、科目としてありえない、ということはありません。
そもそも会計は、お金の動きを忠実に写し取る鏡のような役割を果たすものであって、勘定科目がないから過去の自治会費の還付ができない、などという理屈は成立しないからです。
総会で過年度の自治会費を還付する決議が成立すれば、何の問題もなく還付することができると考えられるので、実際に還付した場合には、その実態を忠実に表すように、記帳処理していくことになります。
本投稿は、2023年03月23日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。