領収書の発行を求められ、必要性があるかどうか。
SNS上で知り合った占い教室を開講している方とご縁ができ、動画編集の請負と占い講座の提供というスキル交換の約束をしました。まだ書面での契約はありません。撮影と編集の着手後と講座受講から2週間以上経ったのですが、つい先日先方から領収書の発行を求められました。相手も必要であれば領収書を発行すると言っています。
ちなみに形式上、動画編集の仕事には工数がかかるため、それ相応の価値があり、その価値に応じて目安でポイント制(1本作ったらいくら分の講座を受けても良い)のような形で占いの講座を受ける形でスキル交換を行っています。
私は金銭のやりとりを想定せず、スキル交換の話に進みましたが、税務上誠実に申告したいと考えています。しかし、実際にお金を受け取っていないのに領収書を発行する必要があるのか疑問です。さらに、現在傷病手当を受けており、報酬が発生することは避けたい状況です。
よろしければご意見いただければ幸いです。
税理士の回答

私は金銭のやりとりを想定せず、スキル交換の話に進みましたが、税務上誠実に申告したいと考えています。しかし、実際にお金を受け取っていないのに領収書を発行する必要があるのか疑問です。
領収証は、金銭にかかわるものです。それがなければ、発行するとおかしなことになると考えます。
畏まりました。ありがとうございます!
本投稿は、2023年04月15日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。