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行政書士報酬は役員報酬とみなされるか否か。

自社へ個人事業の請求をした場合、役員報酬と見做されるか教えて頂きたいです。

行政書士業務(個人事業主)と法人を営んでいる場合です。
自社法人の関係で、行政書士業務を行なった場合、行政書士業務費用として、会社に請求したいです。
ただ、自社法人からは役員報酬を貰っています。
この場合、行政書士業務の費用は役員報酬と見做されますでしょうか?
それとも、役員報酬とは別できちんと請求できますでしょうか。

税理士の回答

行政書士業務は自社のためであれば社員は無資格でもノウハウさえあれば可能と思います。有資格者に外注しなければならないmustの理由がない以上外注費でなく役員報酬と見做されると思います。

本投稿は、2023年04月19日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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