クレーン売却時の会計処理について(本日5/16日法人古物商取得済み)
他の投稿を検索させていただきましたが、これと言った近い内容が見つかず質問させて頂きました。
現在建設業で経理を担当しております。自社が所有している車両及びクレーンを売却した際、本来であれば資産を売却するので雑収入の益が立ちますが古物商の許可を取得することで売上として計上出来るとお聞きしました。
その際の、会計処理をご教示願いたいと思い質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
古物商の許可を取得することで売上として計上出来るとお聞きしました。
→誰から聞いたのですか?初めて聞きました。
以下、自社ということですので法人の前提で回答します。
売上に計上するのは販売用の棚卸資産です。固定資産を売却した場合は売上ではありませんし雑収入でもありません。売却価額と帳簿価額の差額は固定資産売却損益です。
法人税法上は勘定科目の概念がありませんので所得計算が合っていれば売上にしても問題にはなりませんが、金融機関から融資を受ける又は受けているのであれば、売上を良く見せるための決算操作と看做されマイナス材料になります。
本投稿は、2023年05月16日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。