宿直・日直手当について
現在、個人事業主としてガス屋を営んでいますが、近い将来法人成りを検討しています。 その際、私が代表、妻が非常勤役員となる予定です。 仕事の性質上、休日や夜間の待機業務(私と妻で日替わり)が発生するのですが、その際、手当として宿直・日直手当(非課税の上限額4000円)を支給することは差し支えないでしょうか?
税理士の回答

北田悠策
ご回答申し上げます。
役員に支給する給与(手当含む)は全て役員報酬になります。
役員報酬は原則損金不算入ですが、「定期同額給与」に該当する場合にのみ損金算入が認められます。
「定期同額給与」とは、その支給時期が1カ月以下の一定の期間ごとであり、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額(毎月定額支給)である給与をいいます。
そのため、毎月定額支給される手当はは定期同額給与になりますが、宿直・日直手当、歩合給、超過勤務手当などは、毎月の支給額が同額になりませんので、定期同額給与になりません。
したがいまして、当として宿直・日直手当を支給した場合は、支給金額が損金不算入となり、会社にとってはデメリットとなります。
ただし、会社法等で支給が制限されているわけではございませんので、デメリットをご認識のうえ、支給されることは差し支えございません。
以上、ご参考になりますと幸いです。
北田先生 非常に解りやすくご丁寧にご教示頂き誠にありがとうございます。非常に勉強になります。
せっかくですので…もう少し質問をさせて頂きたいのですが… ①会社側のデメリット(損金不算入)を承知の上で処理を行った場合、支給を受けた側は非課税の収入として取り扱って差支えないでしょうか?
②宿直・日当につきしては保安体制を確保する観点から365日毎日発生するものでございまして、例えば、毎月25日間(不変)は私にて自宅待機、それ以外の残りの日を妻にて自宅待機してもらう場合、私に限り手当額を固定(毎月定額支給)することも可能ですが、損金算入は現実的ではないでしょうか?
追加で質問をさせて頂き、恐縮ではございますがよろしくお願い申し上げます。

北田悠策
ご返信ありがとうございます。
①非課税の収入としての取り扱いで問題ございません。
②宿直・日直手当は、その支給の基因となった勤務1回ごとに発生する手当であるため、毎月固定額の手当とすることは合理的ではありません。また、結果的に毎月同額の宿直・日直手当を支給していた場合でも、定期同額給与には該当しない(損金不算入)との判断が国税不服審判所(令和1年5月30日)にてなされておりますので、損金算入は相当に難しいものとご認識ください。
以上、ご参考になりますと幸いです。
北田先生 更なるご回答感謝申し上げます。 承知いたしました。参考にさせていただきます。 誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年07月19日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。