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簡易課税選択

現在、法人として本則課税を選択している課税事業者で、インボイス制度による経理の手間を省くために簡易課税選択を届け出ようと思ったのですが、本則課税の期間中に「調整対象固定資産(一取引単位あたりの取得価額(税抜金額)が100万円以上のもの)」を取得した場合は取得した課税期間から3年間は本則課税が強制され、免税事業者・簡易課税制度の選択不可と言う記事を見かけました。
という事は例えば今期に300万円の社用車を購入した場合は来期に簡易課税を選択することは不可という事でしょうか?

税理士の回答

本則課税の期間中に「調整対象固定資産(一取引単位あたりの取得価額(税抜金額)が100万円以上のもの)」を取得した場合は取得した課税期間から3年間は本則課税が強制され、免税事業者・簡易課税制度の選択不可と言う記事を見かけました。

→間違いです。
簡易課税制度が選択できないのは、
①課税事業者選択届出書の提出により自ら課税事業者となり、課税事業者が強制される2年間のうちに調整対象固定資産を取得した場合
②本則課税期間中に高額特定資産(税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産及び自己建設高額特定資産)を取得し、取得日の属する課税期間から3年以内の課税期間である場合
です。

回答ありがとうございます。
当方の場合は二期前に売り上げが1000万円を超えて課税事業者となる「消費税課税事業者届出書」を提出しているので、「消費税課税事業者選択届出書」ではない為、本則課税期間中である今期に調整対象固定資産を購入していても来季から簡易課税制度を選択可能ということでしょうか?

消費税課税事業者届出書ではなく、先の回答の通り消費税課税事業者選択届出書の提出によって自ら課税事業者になり、課税事業者が強制適用される2年間のうちに調整対象固定資産を取得した場合です。
上記に該当しないのであれば簡易課税制度の選択は可能です。
当初の回答を再読願います。

本投稿は、2023年11月21日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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