土地建物を購入した際の金額の区分について
当方、法人なのですが隣りの土地建物を買ってください。との申し入れがあり
ちょうど事業用で使用できる土地建物が欲しかったので購入を決定しました。
ただ売買契約書について土地建物が合算だったので土地と建物が区分できません。
固定資産税の課税明細書を元に按分しようと思っていますが、土地建物購入に
係わった印紙税や固定資産税、また仲介手数料も加味して按分するべきなのか、
もしくは土地建物については按分して、固定資産税や、仲介手数料等のその他
諸経費は普通に損金計上して良いものでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
印紙税というのが登録免許税のことであれば、取得価額に含めても含めなくても良いので損金にすることはできます。
固定資産税というのは固定資産税精算金のことかと思いますが、こちらは貴社の税金ではなく精算金なので取得価額に含めます。
仲介手数料は取得価額に含めます。
取得価額に含めるものは購入代金と同様に土地・建物に按分します。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月20日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。