役員貸付金
役員貸付金は決算時に残っていて大丈夫でしょうか?
税理士の回答
どういう観点から大丈夫なのかご質問の意図が分かりませんが、現に法人が返済を受けていないのであれば残さざるを得ません。
法人税法上は、利息を支払っていないと利息相当分が役員給与認定され、役員は給与所得課税、法人は損金不算入の役員給与です。
利息については以下の国税庁タックスアンサーをお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
対金融機関上は、融資を受けようとすれば審査上マイナス材料になります。
ありがとうございます。
海外で、クレジットカードが切れず法人のカードで切り、そちらの引き落としが法人の銀行口座からありました。
決算時の12月には返金しておらず、翌月の1月に法人の銀行へ戻しました。
その場合は、決算には役員貸付金を残した状態で記載すれば良いのでしょうか?
先の回答の通り、現に返済していないのですからそうなります。
事実と異なる決算は粉飾です。
本投稿は、2024年01月30日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。