過年度申告支払済消費税の計上漏れ
このまま放置でいいのか、今期決算(2023年12月期)で計上すべきか、その場合の処理についてご教示願います。
消費税を申告支払ったときに、「租税公課」で会計ソフトに入力を失念しました。
当社は免税事業者ですが、その期は売上高が1000万円を超えました。初めての消費税だったのですっかり処理を漏らしました。累積赤字(繰越利益余剰金▲59千円)
の会社です。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
疑問なのですが、消費税の納税をすれば、租税公課/現金又は預金となる筈で、会計ソフトにこの仕訳が漏れていたのであれば、現金や預金の実際残高と会計ソフト上の残高が一致しないではありませんか?
税務上の繰越欠損金(会計上の累積赤字ではありません)があるのであれば、繰越欠損金が過少なので消費税を納税した事業年度の更正の請求をすべきでしょう。
更正の請求をするかしないかは納税者の選択ですが、冒頭の通りしなければ現金や預金が一致しない状態が続きますし、法人税等の税金は事業年度毎に完結するのが大原則ですから、過年度に計上漏れした租税公課を今期決算で調整して良いですとは言えません。
ご回答ありがとうございます。同時に会計ソフト会社に問い合わせ中です。おっしゃる通りと思います。
会計ソフト会社に問い合わせる話ではないと思います。
単純に現金出納帳や預金通帳の残高と会計ソフト上の現金や預金残高が一致していない筈のことで、見比べればわかる話ですし、貴社の管理運営上の話なので、会計ソフト会社に問い合わせても答えはでないと思いますが…
全くその通りで、管理運営の問題です。と言ってこのまま放置するわけにもいかず困っています。
解決策は当初の回答の通りです。
ご指摘ありがとうございました!
本投稿は、2024年01月31日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。