地方税分割の従業員数について
地方税の分割基準についてです。
日雇い労働者(一年に一日のみ働く方や、三年間に一日働く方、はたまた毎月十日ほど働く方など様々)について、事業年度末日である2月29日現在の従業員数と言われていまいち判断に困っております。
①確実に把握できるものが2月29日当日働いた人数
②おおまかに把握できるのが2月中に働いた人数
なのですが、どちらかの人数で従業者数と判断してしまってもよろしいのでしょうか。
あくまで従業員数は税金の総額に直接関与しないという認識なので、従業員比率が大まかにあっていればいいのでは…なんて考えておりますが、この認識も誤っていましたらご指摘頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①確実に把握できるものが2月29日当日働いた人数
ですが、
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/houjin_bunkatu05.pdf
8ページを読んでください。
ご返信ありがとうございます。
理解が追いついておらず、申し訳ないのですが改めて確認させてください。
お教えいただいた事業所等数の算定方法について、こちらを参照しますと
期末末日の実際に労働した人数ではなく、労働(の依頼)が可能であったすべての人数を数えなければならない
という風に捉えてしまうのですが、そういう訳ではないのでしょうか。

期末末日の実際に労働した人数ではなく、労働(の依頼)が可能であったすべての人数を数えなければならない
という風に捉えてしまうのですが、そういう訳ではないのでしょうか。
上記記載の意味が不明です。
細かいことについては、都道府県税事務所の事業税の係に聞くとはっきりします。
一度電話をお願いします。
本投稿は、2024年02月15日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。